自己破産 デメリット

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デメリット

しかしながら、自己破産をするということは借金を棒引きにしてもらうのだから、当然の報いとし

て、いくつかのデメリットがある。

 

まず、自分が所有している高額な財産は、手放さなければならない。

さらに、自分だけならまだしも、保証人や連帯保証人には確実に迷惑がかかる。貸付をした業

者からは保証人や連帯保証人に対して、一括で請求が及ぶことになるからである。

 

また、働きたくても職種の制限があり、一定の仕事については従事することができない。

株式会社の役員にもなれないし、後見人や遺言執行者にもなれない。

 

それに加え、信用情報機関のブラックリストに登録される。

登録されている期間は、およそ5年から10年である。このブラックリストに登録されると、その間

は、銀行やサラ金からお金を借りることはできない。

もちろん、クレジット会社からカードの発行を受けることも難しい。

さらに、官報と破産者名簿に、氏名と住所が掲載される。

見る人は少ないかもしれないが、名前と住所が明記されてしまうのである。転居や長期の旅行

も、裁判所の許可が必要である。

 

破産管財人には、自分が持っている財産の説明をしなければばらないし、郵便物を開封されて

しまうという不自由さもある。

自己破産をすれば、当たり前のことだが、このようなデメリットも享受しなければならない。

決して、バラ色の人生が待っているわけではないのである。だからこそ、安易に無理な借金をし

ない方がよいし、安直に自己破産を選択するべきではない。

 

自己破産のデメリットについて詳しく知りたい方は、司法書士や弁護士事務所が実施している借

金相談を利用してみましょう。

自己破産の事や借金について、説明してくれます。

借金相談を利用することであなたの抱えている悩みが半分になるかも知れません。

 

~長崎~

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